
English Springer Spaniel Club of Japan (ESSCJ)
イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル クラブ オブ ジャパン会則
1.名称
クラブの名称はイングリッシュ・スプリンガー・スパニエル クラブ オブ ジャパン
(英文名 English Springer Spaniel Club of Japan 略称 ESSCJ)とする
2.目的
2-1
日本におけるイングリッシュ・スプリンガー・スパニエル(以下スプリンガー)という犬種の犬質向上、繁栄の為、適切な情報提供、情報交換の場を提供し、スプリンガーのオーナー及びファンシャーが知識を深めること、愛犬とのより良い生活を実践することを啓蒙する
2-2
日本におけるスプリンガーの実態を把握する
2-3
クラブの活動を通じて会員同士の親睦を深め、愛犬家としてのモラルの向上に努める
3.活動内容
3-1
ESSCJは非営利の組織であり、クラブとしての犬の販売・仲介等営利活動にかかわる事は一切行わない
クラブの資金調達手段として、オリジナル商品の販売、有料イベントの開催等行うことが出来るジャパンケネルクラブ(JKC)の公認クラブではなく独自の組織である
3-2
インターネットホームページの管理・運営
総会(年1回)
勉強会や親睦会などイベントの開催・支援
会員名簿の管理・運営
入会金・会費の管理
会計報告
実態調査(病気・問題行動など)
その他クラブの目的に合致するもので役員会にて承認されたもの
4.会員
4-1 入会
会員は当クラブの目的を理解し、本会則を遵守し、所定の会費を納入することとする
入会申請書が役員会に受理され、入会金・会費を納入し入金が確認出来た時点で会員となる
4-2
会員は一世帯一会員とする
4-3
会則に違背し、当クラブの目的に反する行為を行った場合、会費が未納の場合(1ヶ月の猶予期間をもって)、他の会員の迷惑になる行為をした場合は役員会の判断により除名となる場合がある
4-4
当クラブの情報を無断使用、利益目的で使用した場合には事実を確認した上で訴訟の対象とするなど厳しく対処する
4-5 退会
会員が退会しようとする場合は退会申請書を役員会に提出し、これが受理された時点で退会となる
その場合、既に支払われた入会金、年会費の返金はしない
4-6 会員の義務
会員は議決権(1会員1議決)を有し、総会に参加ないし意思表示を示す委任状の提出の義務を負う。総会1週間前までに意思表示を示す委任状の提出が無い場合は、自動的に議決権を会長(前年度会長)に委任したものとみなす。
4-7 会員資格更新
新年度は各年4月1日開始とする。現会員は更新の意思を示した時点で次期総会の出席、議決権を有する。但し、更新の意思は2月末日までに示さなければならない。新規会員の場合は入金確認が出来なければ、会員として認められず、総会の参加、議決権は有しない。
5.総会
総会は年1回開催される(ネットによる総会を含む)
総会は3分の2以上の出席(承認)ないし委任状及び自動的委任をもって成立する
会則の改正など重要事項は総会で審議され、会員の有効議決権の3分の2以上をもって承認される
6.会計
会計年度は毎年4月1日から3月31日までとする
会計報告は総会にて行う
7.役員会
7-1
会長(1名) 副会長(1名) 会長及び副会長が選出した担当役員(会計、広報等)によって構成される
会長権限により、状況に応じて役職構成の変更を可とする
会長、副会長の任期は1年
現会長、副会長が次期会長、副会長を選出する
当クラブの運営を行う
非営利組織である為、役員会のメンバーは運営活動に対する報酬を得ない
運営にかかる経費は会員が支払う入会金と年会費でまかなう
【補則】
4.会員の補則
諸事情により、年間を通じてイベント(オフ会等)が開催出来なかった場合、該当年度の会費を
翌年度の会費へ繰り越すことが出来る。この決定は該当年度毎に、役員会が財務状況等を総合的に判断し、
会員更新時期までに決定するものとし、決定後速やかに会員へ通知するものとする。
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2011年3月1日制定
2012年4月14日改定
2015年4月10日改定
2021年4月10日改定